廃棄物について、どのような場合に有価物と判断されるのですか?

最終更新日:2017/09/01

売却費が運賃を上回り、排出側に利益が出る場合に、有価物と判断されます。
廃棄物の収集・運搬や処理を行う場合には廃棄物処理業・収集運搬業の許可が必要ですが、有価物を扱う場合には許可が不要となります。